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#情報発信#ブランディング#補助金・制度
Branding Column · 2026.10.30

改正法は2026年7月に公布
── 社員の写真は撮る前に決める

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律は、2026年7月10日に成立し、同月17日に公布されました。
施行は一部を除き公布から二年を超えない範囲で政令が定め、課徴金制度の導入も盛り込まれています。
厳しくなる方向で、準備の時間がまだ残っています。

1.時間が残っているうちに決められること

改正の中身は専門家の領域です。自社の発信で何が変わるかも、個別の判断になります。

ただ方向は読めます。データの扱いに対する規律が強まり、守れていない場合の重さも増す。

施行まで時間があるので、いまできることがあります。これから撮る写真について、先に決めておくことです。

すでに公開しているものを直すのは手間がかかりますが、これから増える分は、最初から形を決められます。

対象として最も数が多く、最も揉めるのが社員の写真です。

2.社員の写真で揉めるのは、辞めた後

撮るときに嫌がられることは、実はあまりありません。断りにくい空気もあります。

問題が起きるのは、ずっと後です。辞めた社員の写真が、採用ページに残っている。

連絡が来るのは本人からだけではありません。転職先の人が見て、本人に伝わることもあります。

撮る瞬間は、誰も断らない。辞めた後に、誰も消す担当になっていない。

消す担当が決まっていない理由は単純です。撮るときに、辞めた後の話をしていないからです。

もう一つ多いのが、使う範囲の拡大です。社内報のために撮った写真が、翌年の採用パンフレットに載る。

どちらも悪意ではありません。決めていないだけです。

3.撮る前に決める、四つ

①使う範囲を、媒体の名前で書く
『社内および社外で使用します』では範囲になりません。自社サイト、採用パンフレット、会社案内、取引先への提案資料。使う媒体を名前で並べる。並べた以外には使わない、と添える。後から別の媒体に使うときは、改めて聞く。手間に見えますが、聞かれた側は丁寧に扱われていると受け取ります。ポイント:媒体を名前で並べ、それ以外には使わないと書く
②使う期間を、年数で書く
期間を書かないと、無期限になります。三年、五年のように年数を入れる。期間が来たら、使い続けるかを本人に確認する。年数を書くと、写真を更新する習慣もできます。五年前の写真が載り続けている状態は、本人にとっても会社にとっても良くありません。更新の時期が自然に来る形にします。ポイント:年数を書くと、写真の更新も自然に回る
③辞めた後の扱いを、撮る時点で決める
ここが最も抜けます。退職したら削除する、あるいは一定期間は残す。どちらかを撮る時点で書く。残す場合は期間を決める。そして削除する担当を名前で決めておく。退職の手続きの一覧に『写真の削除』を一行足すのが確実です。手続きに入っていないものは、誰もやりません。ポイント:退職手続きの一覧に、写真の削除を一行足す
④断ってよいと明言し、断った人の扱いを変えない
撮る場で断るのは難しい。だから事前に、断れると書いて渡します。そして断った人を別扱いにしない。社員紹介のページで一人だけ写真がないと、それ自体が目立ちます。名前と役割だけの形式を最初から用意して、全員が選べるようにする。選択肢があると、撮られる側も気が楽になります。ポイント:写真なしの形式を最初から用意しておく

4.書面にするか、口頭でよいか

同意の取り方には、個別の事情によって考え方の違いがあります。自社の場合にどうすべきかは、専門家に確認する領域です。

そのうえで、実務として言えることが一つあります。紙に書いて渡すほうが、社員にとって分かりやすい。

内容は四項目なので、A4半分で足ります。媒体、期間、退職後の扱い、断れること。

渡す時期は、撮影の案内と同時です。撮影の当日に渡すと、その場で読むことになります。数日前に渡します。

そして控えを本人に残します。何に使われるかを後から確かめられる形にしておくのが、揉めない理由になります。

5.すでに使っている写真の棚卸し

これから撮る分の形が決まったら、既存分を数えます。全部を直すのではなく、数えるところから。

見るのは三つです。在籍していない人が写っているもの、いつ撮ったか分からないもの、取引先の人が写り込んでいるもの。

三つ目は見落としやすい。現場写真の背景に、客の社員が写っていることがあります。

数えたうえで、優先して直すのは在籍していない人が写っているものです。ここが最も連絡が来やすい。

全部を一度に直すと終わりません。月に五枚と決めて、更新のついでに差し替えるほうが続きました。

6.実業の当事者として言えること

私たちBEYONDは、外から助言するコンサルではなく、中小企業同士が連合して複数の実業を自分たちで回している当事者です。採用ページも会社案内も、複数の会社で作っています。

やってしまったのは、退職者の写真を一年以上残していたことでした。悪意ではなく、消す担当がいなかった。

退職の手続きの一覧に一行足してからは、起きていません。社会保険の手続きと同じ並びに置いただけです。

もう一つ分かったのは、期間を書くと写真が更新されることでした。それまでは五年前の写真が載っていました。

社員の反応で意外だったのは、断れると書いたことで、撮られる側が増えたことでした。選べるなら受ける、という人が多い。

逆にやって失敗したのは、撮影の当日に紙を渡したことでした。その場で読んで判断させる形になり、実質的に断れません。数日前に渡すように変えました。

いま社員の写真を公開しているなら、最初に一つだけやってください。在籍していない人が写っている写真を数える。数えると、直す範囲が具体的になります。

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7.BEACON は、撮る前の取り決めから一緒に立つ

BEACON(BEYOND PLAYBOOK)は、法令の解説を外から渡すのではありません。BEYOND Holdings 自身が複数の会社で発信を回す当事者として、使う媒体と期間の明記 → 退職後の扱いの決定 → 退職手続きへの組み込み → 既存写真の棚卸しまでを、貴社の発信の形に合わせて一緒に整理します。

まずは無料の情報発信診断で、いま社外にどこまで伝わっているかを確かめてみてください。結果を見ながら、どこから直すかを一緒に決めましょう。

※制度の記述は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律が2026年7月10日に成立し、同月17日に公布されたこと、施行は一部を除き公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日とされること、課徴金制度の導入、16歳未満の本人の同意に関する規律、統計の作成等に用いる場合の取扱いが盛り込まれたこととして複数の解説が一致して伝える内容を参照しています。罰則に関する規定の施行日については解説によって記述が異なり、施行日は政令で定まります。本稿執筆時点で個人情報保護委員会の公表資料および官報の原文は参照できていないため、原文での確認を推奨します。本記事は改正内容の解説ではなく、社員の写真を扱う際の社内の運用について述べたものです。写真が個人情報または個人データに該当するかの判断、同意の取得方法、退職後の取扱い、肖像に関する権利との関係はいずれも個別の事情によって異なり、顧問弁護士および個人情報保護委員会の公表資料をご確認ください。本文中の件数・年数はすべて説明のための仮の例です。

記事はここまで

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